就業中や通勤中に負った負傷に対して、患者様は労災で治療を行うことができます。労災を使って治療を行うには、まず会社へ「怪我をした事実」と「労災で治療を行う意思」を伝えなくてはなりません。それを勤務先の会社が承諾すると、労災のための専用書類がもらえるはずです。明石市・西明石・西明石駅近くのひらの整骨院では、怪我の状態に合わせて患者様へ最適な施術を行っております。専用書類をお持ちになって、どうぞお気軽にご来院ください。
労災を使いたがらない会社もあるようですが、労災に該当する怪我に対して他の方法で治療を行うと、それは「労災隠し」という違反行為に該当し国から法的に裁かれることになります。勤務中や帰宅中、就業中に怪我を負ったあなたには、労災でしっかりと治療を受けて頂く権利があるのです。怪我の治療が長引けば、治療費は着実にかさみます。明石市・西明石・西明石駅近くのひらの整骨院で労災治療の手続きを進め、怪我をしっかり治しましょう。
ちなみに、病院からの転院には整骨院用の請求用紙が新たに必要となります。傷がなかなか治らず困られている方、病院からの転院をお考えの方は、明石市・西明石・西明石駅近くのひらの整骨院へいつでもご相談ください。患者様の置かれている状況によって、適切なアドバイスをさせて頂きます。